障害者訴訟、終結へ 国と原告合意 低所得者世帯は無料化(産経新聞)

 障害福祉サービス利用の原則1割を障害者が自己負担する「障害者自立支援法」の違憲訴訟で、和解に向けて協議していた国と原告団・弁護団は7日、同法廃止を含む基本合意文書に調印した。厚労省は現行法の廃止に伴い、平成25年8月までに新法を制定する。原告側は訴訟を終結させることになる。

 新法制定までの当面の措置として、4月から低所得の障害者世帯を対象に自己負担を無料化する。

 平成18年施行の自立支援法は、サービスの利用量に応じて負担額が決まる「応益負担」としたため、障害者からは「サービスの必要な重度の人ほど負担が重くなる」と批判が出ていた。

 20年10月以降、全国14地裁で約70人が提訴。「生存権の保障などを定めた憲法に違反する」などと主張していた。

 合意文書では、現行法の立法過程について「実態調査の実施や障害者の意見を十分踏まえることなく、拙速に制度を施行」と総括し、原告側の要望を盛り込む内容となった。

 新法の制定に向け、厚労省に「障がい者制度改革推進本部」を設置し、障害者のニーズに合わせた施策の検討をすることになる。

 調印式に出席した長妻昭厚労相は「障害者の生活に悪影響を与え、尊厳を傷つけたことに反省の意を表明します」と謝罪した。

 一方、広島原告の秋保喜美子さん(60)は「国には、誰もが生きがいを持って暮らせる制度を作ってもらいたい」と話した。

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